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HR COLUMN

人事向けコラム

2020.04.03

派遣

基本を押さえておこう! 派遣法についてまとめ!


企業がスタッフの派遣を依頼する際に、知っておかなければならないのが「派遣法」です。
 
今回は、派遣法の基本をまとめました。派遣の依頼をおこなう前に、重要な法律の基礎知識を身に付けておきましょう。

派遣法(労働者派遣法)とは?

派遣法(労働者派遣法)とは、派遣スタッフの賃金や就業条件、福利厚生などの規定を定めた法律のことです。
 
派遣法制定以前は、派遣先企業の都合によって派遣契約期間が終了されるケースが多くみられました。また、派遣スタッフは正社員と比べて、賃金や福利厚生などの面でさまざまな問題がありました。こうした不当な扱いを受けぬよう、1986年に初めて制定されたのが「派遣法」です。
 
当初は派遣可能な業務が特定の13業務のみに限定されていましたが、現在では一部の禁止業務以外の幅広い業務で派遣が認められるように変化していきました。

2012年の法改正で何が変わった?

派遣法は2012年・2015年に大幅な法改定がおこなわれています。

無期雇用派遣への転換(及び機会の提供)

雇用期間1年以上になる有期雇用派遣スタッフに対し、本人の希望があれば「無期雇用派遣へ転換する機会の提供」が努力義務となりました。

30日以内の日雇い派遣の禁止

2012年の改正では、雇用が不安定になりがちな「日雇い派遣」が原則禁止となりました。ただし31日以上の派遣や60歳以上の方、学生、副業、世帯の主たる生計者ではない方は、対象外として働けます。

2015年の改正による変更点は?

2015年の派遣法改定では、より派遣スタッフの保護や雇用安定が重視される内容となりました。

キャリアアップを図る措置の実施

体形的・段階的な教育訓練、キャリアコンサルティングなどの実施により、派遣スタッフのキャリアアップを図る措置が取られるようになりました。

派遣期間の「3年ルール」が設けられた

2015年の法改正では、有期雇用の派遣スタッフが同じ組織(課や部署、グループなど)で働ける期間として「3年」の上限が設けられました。ただし同じ部署で3年以上経過した場合、違う部署で新たに派遣契約を結べば、同企業内で働き続けることができます。
 
この3年ルールは派遣スタッフ、派遣先企業それぞれに適用されるもので、派遣先企業は3年以上派遣スタッフを受け入れることができません。もし派遣スタッフが途中で変わったとしても、派遣期間のカウントは通算されるため注意が必要です。
 
例えば、最初の派遣スタッフが2年働くと、次の派遣スタッフは1年までしか働けないということになります。

雇用安定のための措置

派遣会社は派遣スタッフの雇用安定措置として、3年間派遣見込みのあるスタッフに対し「派遣先企業へ直接雇用の依頼」「新しい派遣先の確保・提供」などをおこなうことが義務付けられています。
 
なお、1年~3年未満の派遣スタッフに対しては“努力義務”とされています。

派遣スタッフの“均等待遇”推進

派遣スタッフの賃金を決める際に、派遣先企業で同種業務をおこなう正社員と比べて不当な待遇差が発生しないように配慮義務が求められます。
 
健康診断等の福利厚生、教育訓練などについても同様の措置を講じる必要があります。

「派遣法」は、派遣スタッフを守るための法律

「派遣法」は、派遣スタッフを守るための法律
派遣法の中には、派遣先企業と密接に関わるルールも記載されています。法令遵守のためにも、今いちど具体的な内用を理解するとともに、企業内で周知徹底しておきましょう。

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