2020.03.20
採用
「偽装請負」とは? 当事者にならないよう、内容を理解しておこう!
近年、ニュースなどで偽装請負という言葉を聞く機会も増えています。
偽装請負は労働者保護という観点によって法令で禁止されているため、十分に注意したいもの。「知らないうちに偽装請負の当事者になっていた」ということのないよう、法令の内容を理解しておくことが大切です。
ここでは、偽装請負とはどのようなものなのか、その詳しい意味や禁止されている理由、偽装請負を回避するための方法について解説いたします。
そもそも偽装請負とはどのようなこと?
偽装請負というのは簡単にいうと、実質的には労働者派遣事業に該当するにもかかわらず、業務委託(業務請負)の形を偽装していることをいいます。偽装請負かどうかを判断するときには、仕事の指揮命令を誰が取っているかに注目するとよいでしょう。
業務委託(業務請負)の場合は、委託者(発注者)人が受託者(受注者)に対して依頼をします。委託する側は、受託する人に対して直接指示命令をすることはできません。指揮命令関係にある場合には、実質的には労働者派遣契約ということになります。
偽装請負に該当するケースについて知っておこう
労働者派遣と業務委託(業務請負)契約は、似ているようで少し違うため、注意が必要です。
労働者派遣とは、雇用した労働者をほかの企業等に派遣して労働に従事させることをいいます。これに対して業務委託(業務請負)というのは、ある仕事を完成させるよう約束し、その結果に対して報酬を支払うという形式です。
重要なのは、労働者派遣は具体的な働き方を指示することができるのに対し、業務委託(業務請負)の場合は業務の遂行方法や勤務時間などについて具体的に指示することができないという点です。
業務委託(業務請負)の契約をした上で指示命令をしたり人材派遣のように労働力を提供したりすることは、偽装請負に該当します。
偽装請負が起きる理由と、回避のポイント
現在の不況下で、世の企業はコスト削減を強いられています。中でも、人件費の削減に悩まされている企業はかなり多いもの。繁閑に応じて労働力を上手に調整して人件費を削減する方法の1つとして、労働者派遣は有効な方法といえます。
しかし、一部の会社ではさらにコストを削減しようと、企業に有利な条件をつけて労働者を確保しようとすることがあります。場合によってはこれが適切な労働者派遣ではなく偽装請負になってしまう可能性があるので、注意が必要です。
偽装請負に該当した場合、派遣法第24条の2に違反することとなり、行政指導や勧告、氏名の公表や罰金などの罰則対象となることがあります。委託側だけでなく、受託側に罰則が課せられるケースもあるので、十分気をつけましょう。
偽装請負とは、実質的に労働者派遣の形になっているにもかかわらず、業務委託(業務請負)のように偽装している状態をいいます。
偽装請負は労働力の搾取にあたるため、法律で厳密に制限されています。派遣契約や業務委託(業務請負)契約を結ぶときには、偽装請負に該当しないかをチェックしておくとよいでしょう。
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