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HR COLUMN

人事向けコラム

2019.10.11

その他

優秀な人材を逃さないためにも知っておきたい「休憩時間」の与え方


企業が従業員を雇うときには、労働基準法に定められたルールをきちんと確認し、遵守しなければなりません。
 
労働基準法には、労働者の就労時間や勤務条件が細かく定められており、その中にはもちろん、休憩時間に関する定めもあります。従業員のパフォーマンスを向上させるという観点からも、ルール通りに休憩時間を与えることはとても大切です。
 
ここでは、休憩時間の正しい与え方について詳しく解説いたします。

休憩時間は労働基準法に定められている

労働基準法34条1項によると、労働時間が6時間を越えた場合には少なくとも45分の休憩が必要となります。
 
労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。ただし、労働時間が6時間を超えない場合には休憩時間は不要です。
 
労働基準法に休憩時間が定められているのは、労働が長時間になることによって労働者の疲労が蓄積するのを避けるためといえます。疲れが溜まった状態で労働を続けると効率が落ちるだけでなく、ときには労働災害が起こるリスクも考えられます。

休憩時間の正しいルールをチェックしよう

原則として、休憩時間は従業員に対して一斉に与えなければなりません。これは、労働基準法第34条2項に定められています。
 
従業員に交代で休憩を取らせるという対応をしている企業はかなり多いのが現状ですが、厳密にはこういった休憩の与え方は違法なのです。
 
ただし、運送交通業、販売業、金融広告業、映画演劇業、郵便、保健衛生業、接客娯楽業、官公庁といった業種や、労使協定のある企業では、休憩時間を交代制で与えても問題ありません。

休憩時間には労働から開放させる必要がある

いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるような会社では、休憩時間中の従業員に電話番や来客応対などをさせることもあるようです。
 
しかし、休憩時間には従業員は労働から開放されている必要があるため、休憩中になんらかの業務を担当させるのは違法ということになります。
 
ただし、警察官や消防職員といった特殊な業務の場合は、休憩中であっても業務に対応することがあります。

休憩時間を分割して与えてもいい?

フルタイム勤務の多くは8時間勤務になるため、休憩を1時間と設定している企業は多いものです。こういった場合には、お昼などに休憩時間を1時間与えるのが一般的ですが、勤務時間内に複数回の休憩を与えるという方法もあります。
 
たとえば20分の休憩を3回に分けて与えたり、45分休憩と15分休憩を設定したりするのは違法ではありません。
 
ただし休憩時間は、所定労働時間の途中で与えるよう定められています。勤務前や勤務後の時間を休憩時間として設定することは違法なので気をつけましょう。
 

ご紹介したように、労働基準法には休憩時間の与え方に関する細かいルールが定められています。
 
所定の休憩時間を取らせなかったり休憩時間に仕事を与えたりといったルール違反が続くと、優秀な人材が離れてしまったり、労働基準監督署の調査が入ったりする可能性も考えられます。
 
休憩時間の取得は労働者の権利なので、トラブル回避のためにもきちんと休憩を与えるようにしたいものです。

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