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HR COLUMN

人事向けコラム

2019.07.19

その他

企業の同一労働同一賃金の対応が進まない?


2020年4月1日からスタートする同一労働同一賃金。働き方改革の一環で、正社員、派遣、アルバイトなどの労働形態にかかわらず、同じ労働内容であれば賃金を同一のものにするというものです。
 
開始まで1年を切った制度ですが、多くの企業でその対応が進んでいないということが調査で明らかになりました。
 
ここでは、同一労働同一賃金とはどのようなものか、また、企業が対応すべきことにはどのようなものがあるかなどをご紹介します。

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、同じ仕事に従事している限り、正規雇用、非正規雇用にあるかを問わず、支給される賃金を同一のものにするという考え方です。
 
働き方が多様化し、現在、多くの方が非正規雇用で働いています。今後も非正規雇用労働者数は増え続けるものが予想され、そのような方と正規雇用労働者との間に待遇の格差が生じないようにするために導入されます。
 
これにより、より多様な働き方を選択できるようになり、社会の多様性が増していくと期待されています。

基本給以外の格差もなくなる

2020年4月1日からスタートする同一労働同一賃金では、基本給以外の手当などについても待遇差が禁止されます。
 
時間外手当、休日手当、通勤手当、単身赴任手当、出張旅費など、雇用形態を問わず同一の額を支給しなくてはいけません。
 
ただし、役職手当や賞与などについては、仕事内容が異なる場合は同一のものにする必要はありません。また、基本給も仕事内容が異なれば、仕事内容に合わせた額の支払いで問題はないとされています。

同一労働同一賃金のためにすべき企業の対応

同一労働同一賃金には基本的に罰則規定は設けられていません。しかし、同一の内容の業務をしているのにかかわらず賃金に格差があるとして裁判になるケースが過去にありますので、制度がスタートしてからはできるだけ早急に制度への対応をしておきたいところです。
 
では、企業がすべき対応にはどのようなものがあるか見ていきましょう。

・人事制度の見直し

人件費カットを目的に非正規雇用労働者を採用していた企業は、これまでのように賃金に差を作れなくなります。同一の賃金を支払うか、人事制度や就業規則を見直し、同一労働にもかかわらず雇用形態で賃金の格差が生じないようしてください。

・昇給なども同等にする

勤続年数や成果によって昇給する制度を設けているのであれば、正規雇用、非正規雇用であるかを問わず、同一の昇給について認めなくてはいけなくなります。雇用形態で昇給率が異なることがないよう対応するようにしてください。

対応が進んでいないのが現状

総合人事、人財サービスを展開するアデコ株式会社の調査で、多くの企業でいまだ同一労働同一賃金への対応が進んでいないことが明らかになりました。
 
※従業員300人以上の企業で人事業務に携わっている500人を対象に、制度導入に向けた準備の進捗状況と、導入後に正社員や非正社員の給与や手当てといった勤務条件がどのように変わると見込んでいるかについて調査
 
調査結果をまとめると、以下のようになります。
 

  • 大企業の7割以上がどのような対応するか方針が固まっていない
  • 基本給が大きな課題
  • 対応方針が決まっている企業の多くが、非正規雇用労働者の基本給と賞与が増える見込み
  • 制度導入後も、多くの企業で正社員の勤務条件は変わらない

 

 

2020年4月から導入される同一労働同一賃金。
 

多くの企業でその対応が進んでいないのが現状です。残り1年を切っていますので、まだ対応方針が決まっていない企業は、できるだけ早めに対応の準備を始めるようにしましょう。

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