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HR COLUMN

人事向けコラム

2019.02.22

その他

2019年4月から有給取得が義務化される!


世界最下位となっている日本の有給取得率と有給取得日数。そのような現状を打破する目的で、2019年4月1日から働き方改革の一環として有給取得が義務化されることになりました。

 
これにより、労働者が確実に有給を取得できるようになり、労働者のストレス緩和などにつながることが期待されています。
 

ここでは、日本の有給取得率が世界的に見て極端に低い現状や、有給取得の義務化がどのようにして行われるのかについてご紹介します。

日本の有給取得率は50%

世界最大級の総合旅行サイトであるエクスペディアジャパンが2018年に行った、世界19か国の18以上の有職者男女1万1144名を対象にした有給休暇に関する調査で、日本が3年連続最下位であったことが明らかになりました。

 

日本の有給取得率は50%となっており、2人に1人は有給休暇を取得していないことになります。ワースト2位のオーストラリアの有給取得率が70%ですので、日本の取得率の低さがうかがえます。また、有給取得日数も10日と世界最下位です。

 

日本の有給取得率の低さや、取得日数の少なさの原因は、有給休暇を取得することに対する罪悪感であるとされています。また、上司が部下の有給取得に非協力的であるという点も、日本の取得率や取得日数の低下に拍車をかけているようです。

働き方改革で有給取得が義務化される

有給取得率が低いことは、労働者のワークライフバランスに大きな影響を及ぼします。プライベートな時間を充分に取れないのは、精神衛生上よくありません。毎日仕事に追われてストレスを感じ続けると、人によっては心の病気になる可能性もあります。そうなってしまってはいくら能力のある人でも活躍などできないでしょう。

 

そこで、労働者がしっかり有給休暇を取得できるよう、2019年4月1日から有給休暇の取得が義務化されることになりました。これも働き方改革の一環で、2019年4月1日から、使用者は年次有給休暇を10日以上付与される労働者すべてに、毎年最低5日間の有給取得をさせなくてはいけなくなります。取得させる時期については、使用者が選んで指定することが可能です。

 

ただし、労働者が自分の意思で有給休暇を消化している場合は、使用者が日にちを指定して有給取得を促す必要はありません。また、年次有給休暇の計画的付与制度によって有給休暇を取得させた場合も、その日数分は与えなくてはいけない5日間から免除されます。

 

つまりまとめると、以下のような条件のときに、使用者は労働者に対して有給休暇の取得を促さなくてはいけないということです。
 
※年に10日以上の有給休暇を付与されており、年次有給休暇の計画的付与制度による有給取得日数と、労働者が自分の意思で消化した取得日数分を足しても、有給取得日数が5日に満たない労働者
 
2019年4月から有給取得が義務化される!
 

これまでは有給休暇を取得するかしないかは、労働者個人の裁量にゆだねられていました。しかし2019年4月1日以降は、最低5日間は有給が消化されるよう、使用者は労働者に対して働きかけなくてはならなくなります。

 

最低5日間の有給休暇を取得させなかった場合は、労働基準法違反として6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられますますので「知らなかった」で済む話ではありません。

 

使用者の皆さんは、2019年4月1日までに、従業員の有給休暇の付与日数などをしっかり確認し、確実に有給休暇を取得させることができるよう、体制を整えておくようにしましょう。



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