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HR COLUMN

人事向けコラム

2022.10.14

その他

社会保険の範囲が拡大! 人事が把握しておくべきポイントは?


2020年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)によって、「社会保険」の適用範囲の拡大が決定され、2022年10月から適用されるのをご存知でしょうか。
 
これまでは、社会保険の適用義務のある企業は、従業員数(被保険者数)500人超とされていましたが、今改正を受け、従業員数(被保険者数)100人超へと変更されます。
 
そこで、今回新たに適用となる従業員が所属する企業人事に向け、把握しておくべきポイントについて解説いたします。

人事のチェックポイント! 令和4年10月の社会保険の適用拡大に向けて

今回の改正によって、社会保険の適用となる「特定適用事業所」の要件が、「従業員数(被保険者)が常時100人を超える事業所」となります。この場合の「従業員数」とは、「社会保険の被保険者数」で判断するため、社会保険の適用対象にならない短時間労働者は含まれないことをしっかりと把握しておきましょう。
 
また、被保険者数は事業場単位でのカウントではなく、同一の法人番号である法人の合計数で判断されます。
 
従業員の増減が多く、月単位で従業員数にバラつきがある場合は、「直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階」で適用対象となり、その後にもし従業員数が基準を下回ったとしても、原則適用が継続されるので注意が必要です。

人事に必要となる準備は?

1)パート・アルバイトなどの短時間労働者の労働条件を確認し、社会保険の適用となる対象者を洗い出します。
 
2)新たに被保険者となる従業員に対して社会保険についての説明を行い、保険適用の意向を確認します。
社会保険は、要件に当てはまれば自動的に社会保険への加入が義務付けられることになります。「配偶者控除内で働きたい」などの理由で社会保険への加入を希望しない従業員については、所定労働時間を20時間未満に変更するなどの対応が必要となります。
 
3)適用範囲拡大後の企業負担の社会保険料を算出します。
保険料の負担増額分が、企業経営にどの程度影響をもたらすのかを事前に把握し、必要に応じて対策を講じます。
 
4)新たに被保険者となる従業員がいる場合は、「被保険者資格取得届」等の作成・提出を行います。

社会保険加入のメリットもしっかりと伝えよう


 
社会保険の適用範囲拡大の目的は、近年の多様な働き方が進むなかで、働き方の形態に関わらず安心して働く環境を整えるとともに、老後の安心を確保することです。
 
人事においては、従業員に対して10月からの社会保険の適用範囲に関する変更点だけでなく、社会保険加入のメリットについてしっかりと説明を行うことが求められています。同時に、個々の短時間労働者の働き方について今後の希望を確認し、柔軟に対応できるようにしておきましょう。

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