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HR COLUMN

人事向けコラム

2022.03.11

派遣

2022年に年金制度が改正! 人事が準備すべきことは?


2022年4月に改正が決定している「年金制度」。女性や高齢者などの就業促進、そして経済や社会の変化に対応することを目的としていますが、人事としてはどのような点に注目すべきでしょうか。
 
ここでは2022年4月に年金制度がどう変わるのか、解説していきます。

2022年4月に施行される「年金制度改正法」のポイントは?

2022年4月に施行される「年金制度改正法」の変更点は、以下のとおりです。
 
・厚生年金・健康保険の適用範囲が拡大される
・在職定時改定
・年金の受給時期について選択肢が増える
・確定拠出年金(企業型DCやiDeCo、DBなど)の加入条件が見直しになる

厚生年金・健康保険の適用範囲拡大とは?

2022年初めの現在、パートタイムやアルバイトなどの短期間労働者が厚生年金の適用対象になる条件は「企業規模が従業員501人以上の場合」とされています。
 
しかし2022年4月からは、この従業員数が「101人以上の企業」に、2024年10月からは「51人以上の企業」へと変更になります。規模の要件が引き下げられることで、これまで適用範囲ではなかった中小企業も対象になるというわけです。
 
なお、これまでパート・アルバイト労働者が厚生年金の対象になるには「勤務1年以上」が条件でした。しかし本改正法ではこの条件が撤廃。新たに「勤務期間2カ月以上」が要件として変更になります。

在職定時改定とは?

在職定時改定は、年金制度を強化するために導入される制度です。この制度が始まれば、現行法より早く年金収入が増えることになります。
 
年金をもらいながら働く65歳以上の社員の中には、もちろん厚生年金に加入し、保険料を払っている人もいます。もともと65歳になると老齢基礎年金をもらえるのですが、現行法では厚生年金を納めていても、いま現在の年金額が増えるわけではありません。
 
支払った厚生年金の分の受取額が上乗せされるのは仕事を辞めるか、70歳に達したときです。この仕組みを改善するのが在職定時改定です。
 
在職定時改定では毎年1回ずつ、納めた厚生年金保険料を加味して年金額の再計算を行います。再計算は9月に行われ、10月分から反映される仕組みです。

年金の受給時期で75歳までの引き上げが選べるように

公的年金は60~70歳の間であれば任意のタイミングで受給スタートが可能です。2022年からは75歳まで受給年齢を引き上げられるようになります。75歳から受け取るのを選んだ場合、1カ月あたり0.7%上乗せで年金を受給でき、最大で84%増の年金額を受け取れます。

確定拠出年金の条件

2022年4月の改正法では、企業型DCや確定給付企業年金(DB)、iDeCoの加入用件、受給・支給時期、実施企業の要件が緩和されます。

年金制度改正で企業が行うべき準備

2022年4月の改正において、企業が特に意識しておきたいのが「パート・アルバイトの社会保険の適用範囲の確認」、および「65歳以上の社員の雇用、賃金の見直し」です。

パート・アルバイトの社会保険の適用範囲を再確認

2022年4月からは、パート・アルバイトの厚生年金、健康保険加入条件として「事業所の規模(従業員数)」「勤務期間」が変更になります。そのため、これまで適用範囲外だった会社や従業員が加入対象へと変更されるケースも増えます。
 
企業側は現在雇用している従業員が適用範囲に含まれるのか確認しつつ、新規採用の場合の対応についても明確にしておくことが重要です。

65歳以上の従業員の賃金、働き方を再検討する

在職定時改定という新制度に対し、企業は次のような対応をすることが望まれます。
 
・高齢者が長期間働ける環境の整備、賃金の設計
・70歳まで雇用を継続する制度の導入、定年制の廃止
・65歳以上の賃上げや昇給など、社内制度の見直し
 
ただし、在職定時改定には「高所得者(計算により月額47万円もらっているとみなされた者)は結果的に年金がカットされる」というデメリットもあります。年金カットを回避するために、従業員から「給与が減るよう雇用契約を変更してほしい」との申し出がある可能性もあるため、その際の対応についても協議が必要です。

年金制度の改正に対応できる体制を整えよう

年金制度の改正には「高齢者や女性などが働きやすくなる社会を」という意図が込められています。企業としては各種手続き、社内制度の運用をスムーズに行えるよう、早めに対策を打っておきましょう。

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