2020.07.03
採用
人を雇うときには必ず加入しよう! 「労働保険」加入の手続き方法とは
事業者が従業員を雇うときには、必ず労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は労災保険と雇用保険からなる制度で、申請にあたっては一元適用事業と二元適用事業と範囲が分かれているので要注意。事業内容に合わせた正しい方法で労働保険の加入手続きをしておきましょう。
ここでは労働保険の目的や加入対象、手続き方法について詳しくご紹介いたします。
事業者が加入すべき労働保険とはどういったもの?
労働保険とは労災保険と雇用保険をまとめたもの。労働者の生活や雇用を守るために国が定めた制度です。
1. 労災保険とは
従業員に業務中のケガや病気などが起きた際には、事業者は療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償といった一連の保障をするよう、労働基準法に定められています。状況によっては、事業主が膨大な費用負担を負うケースもあるものです。万一のトラブルが起きても、労災保険に加入していれば補償を受けられます。
2. 雇用保険とは
雇用保険は、労働者の失業や雇用の継続が困難なときに必要な給付をする制度のことです。失業保険に加えて、労働者を新たに雇うときの助成金、雇用維持や労働者のキャリアアップ助成金、職場環境改善のための助成金などを受けることもできます。
労働保険の適用方法や手続方法について
労働保険への加入は、一元適用事業と二元適用に分けて処理されます。事業内容によって加入手順が異なるので注意しましょう。
1. 一元適用事業の手続方法は?
一元適用事業には、農林水産事業や建設事業、港湾運送事業などを除いた一般的な事業が当てはまります。申請や納付をまとめておこなえるのが、一元適用事業です。
まず労働基準監督署に保険関係成立届を提出し、これが成立したら概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を同じく労働基準監督署に提出しましょう。
2. 二元適用事業の手続き方法は?
二元適用事業は農林漁業、建築業や港湾運送事業に適用されます。また、都道府県や市町村のおこなう事業も二元適用事業となります。二元適用事業の場合は雇用保険と労災保険を分けて申請、納付しなければなりません。
二元適用事業であれば、保険関係成立届と概算保険料申告書を労働基準監督署に提出しそののちに公共職業安定所(ハローワーク)にも同様の書類を提出しましょう。事業所を設置したら雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
労働保険は、事業者が雇用をするときには必ず加入が必要となります。事業所開業時には多くの手続きが必要となるため人事労務関連の手続きが後回しになってしまいがちですが、労働保険にきちんと加入しないとあとから追徴金を徴収されることがあります。
また、万一労働災害が起きたときに大きなトラブルにつながることもあるので気をつけたいものですね。不明な点があるときには社会保険労務士などの専門家に相談しながら手続きを進めていくのもおすすめです。
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