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人事向けコラム

2020.09.04

その他

正しく計算しよう! 残業代の計算方法について


残業代の支払いは法で定められており、正しく支払わないと事業者に対し罰則を適用される場合があります。また、残業代の未払いや不足によって訴訟などのトラブルにも発展しかねませんので、正しい計算方法を知っておくことが重要です。
 
ここでは、残業代の計算方法について解説します。

残業代はどんなときに支払われる?

残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

法定内残業とは

法定内残業は企業が定める「所定労働時間」を超えて残業をした時間のことです。
 
所定労働時間は8時間以内であれば企業が自由に設定することができるため、所定労働時間が6時間で7.5時間働いた場合は、1.5時間の法定内残業が発生します。また、正社員だけではなくアルバイトやパートも含めた従業員が対象です。

法定外残業とは

一方、法定外残業は「法律で定められた労働時間(法定労働時間)である1日8時間・週40時間」を超えた労働時間のことを指します。
 
例えば所定労働時間が9時~17時、1時間休憩ありの会社で21時まで働いた場合は「所定労働時間7時間、法定内残業が17~18時の1時間、18~21時の3時間が法定外残業」という計算です。
 
法定外残業の残業代は、法定労働時間を超過した分の労働時間に一定の「割増率」をかけて計算します。

残業代の正しい計算方法は?

残業代の計算をする際は、まず労働者の「基礎時給換算額」を計算する必要があります。
 
【基礎時給換算額の計算式】
「①給与」÷「②1ヵ月の所定労働時間平均」=基礎時給換算額
 
①についてはボーナスや家族手当、住宅手当、通勤手当などを除いた額で計算します。
②については365日から年間所定休日の日数を引いて、1日あたりの所定労働時間をかけてから12で割ると算出できます。

■法定内労働の残業代計算式

法定内労働の残業代の計算式は以下のとおりです。
 
【計算式】
法定内残業の時間数×基礎時給換算額(×会社規定の割増率)=残業代
 
法定内残業には法律上、賃金を割り増して支払う義務はありません。ただし実際には、法定外残業と同様に割増率が設定されている場合も多いです。正しく計算するには就業規則で賃金に関する規定を確認しましょう。

■法定時間外や深夜、休日の残業代(割増料金)計算式

法定労働時間を超えた範囲の残業代については、残業した状況や時間帯によって割増率が変わります。さらに、労働基準法では深夜や週1日の「法定休日」に働いた場合も、割増料金を支払うことが義務となっています。
 
【①通常の計算式】
法定外労働時間×基礎時給換算額×1.25(割増率)=残業代
 
【②1ヵ月の法定外労働時間が60時間を超えている場合】
法定外労働時間×基礎時給換算額×1.5
 
【➂22時~5時の間に深夜労働をした場合】
深夜に労働した時間×基礎時給換算額×1.25
 
【④法定休日に労働をした場合】
休日に労働をした時間×基礎時給換算額×1.35
 
なお「法定外労働で、かつ深夜労働である場合」は割増率が1.5倍、「法定外労働が60時間超の状態で深夜労働をした場合」は1.75倍で計算します。休日労働かつ深夜労働という条件では、割増率が1.6倍になります。

残業代の計算では、自社の労働時間のカウント方法も把握しよう


残業代の計算方法は、残業が法定内なのか法定外(時間外)なのかによって変化します。
 
今回は基本的な計算方法をご紹介しましたが、実際にはフレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制などの場合も計算方法が変わるため、正しい計算方法を知っておく必要があります。
 
自社の所定労働時間と実際の働き方を確認しておき、従業員への払い忘れを防ぐようにしましょう。

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